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25年の歳月、苦楽を共にしてきた妻に、現在住んでいる家屋及び敷地を贈与したいと思うが課税関係どのようになるか。この場合には、贈与税の配偶者控除という制度があり、最高2千万円の控除ができます。贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するため金銭の贈与があった場合に贈与税の計算上110万円の基礎控除の他に、さらに受けることができる控除をいい、この控除の限度額は2千万円です。したがって、基礎控除と配偶者控除を併せた2,110万円までは税金がかかりません。この配偶者控除は、次のいずれにも該当する場合に限り受けることができます。①贈与による取得財産は、専ら居住の用に供する土地もしくは家屋、又はこれらを取得するための金銭であること。②贈与による取得財産は、贈与のあった年の翌年の3月15日までに受贈者の居住の用に供すること。③その取得した居住用不動産には、受贈者がその後引き続き居住する見込みであること。④受贈者は贈与者の配偶者であり、かつ、その婚姻期間が贈与の日において20年いじょうであること。⑤前年以前のいずれかの年において、同一の配偶者から贈与により取得した財産につおて贈与税の配偶者控除の適用受けたことがないこと。